軽井沢町の自然保護対策要綱を町の公式資料から解説。5つの地域区分ごとの最低敷地面積(保養地域は原則1,000㎡)、建ぺい率・容積率、道路・隣地からの後退距離、外壁の色、風致地区・景観条例・事前協議の手続き、2025〜2027年の改正を2026年9月時点で整理します。
軽井沢で家を建てるときのルールは、4つの層が重なっています。①建築基準法・都市計画法などの全国共通のルール、②軽井沢町の「自然保護対策要綱」という町独自の基準、③町の全域にかかる長野県景観条例、④場所によってかかる風致地区・地区計画・建築協定です。なかでも暮らしに一番効くのが②で、基準の数値は土地がどの「地域区分」に入っているかで大きく変わります。
結論(2026年9月15日時点):軽井沢で建てられる家の規模は、不動産情報に載る建ぺい率・容積率だけでは判断できません。まず自然保護対策要綱の地域区分を確認します。 町の大半を占める「保養地域」の原則の基準は、一区画1,000㎡以上、建ぺい率・容積率それぞれ20%以下、2階以下、高さ10m以下、道路から5m以上、隣地から「3m以上かつ建物の各部分の高さの2分の1以上」です。「居住地域」なら一区画300㎡以上・建ぺい率60%以下と、同じ町内でも大きく違います。さらに景観条例や風致地区が重なることがあり、要綱も2025年8月から2027年4月にかけて段階的に改正されています。既存の基準未満の区画や区分の境界付近は、個別の確認が必要です。
この記事では、軽井沢町が公開している自然保護対策要綱の概要版冊子(令和7年2月現在)、建築規制一覧表(2026年3月更新)、要綱の改正資料をもとに、地域区分ごとの数値、よくある誤解、「1,000㎡の土地にどんな家が建つか」の計算例、必要な手続き、改正の中身、自分の土地の調べ方をまとめます。
※ この記事は、軽井沢町の公開資料を編集部が読み解いた調査記事で、個別の土地で建築できるかを判定するものではありません。数値表と図の説明は町の概要版冊子(令和7年2月現在)により、その後に施行された変更は町の改正資料で補正しています(2026年9月15日確認)。最終的な確認には、町の現行の要綱冊子と施行期日一覧を使ってください。出典は記事末尾にまとめています。
まず地域区分を知る軽井沢の土地は5つに分かれる
自然保護対策要綱は、町内の土地を次の5つの区分に分けて、区分ごとに基準を定めています。区分は、都市計画法の用途地域とおおむね対応しています。
- 保養地域第1種低層住居専用地域、および集落形成地域などを除く用途無指定地域どんな場所か低層の戸建てを基本とした別荘地・住宅地。町の大半を占める
- 居住地域第1種住居地域どんな場所か幹線道路沿いなど、住宅や店舗が集まる場所
- 商業地域近隣商業地域どんな場所か駅前などの商業地
- 緩衝地域保養地域のうち、居住・商業・集落形成地域との境界から60m以内どんな場所か区分の境目の帯
- 集落形成地域用途無指定の区域内の集落形成地域などどんな場所か古くからの集落
町の冊子に載っている「軽井沢国際親善文化観光都市建設計画総括図」を見ると、町の面積の大部分が保養地域(第1種低層住居専用地域と無指定地域)で、居住地域や商業地域は、主に駅の周辺や幹線道路沿いに分布しています。ただし、これは面積の広さで、売地の件数の割合を示すものではありません。候補の土地ごとに区分を確認してください。
地域区分ごとの基準一覧(自然保護対策要綱)
町の概要版冊子の一覧表から、家を建てる人に関係する基準を抜き出しました。
全区分に共通する基準もあります。
- 屋根:切妻・寄棟などの傾斜屋根とする。勾配は10分の2(約11度)以上(商業地域は10分の1以上)、軒の出は壁面から50cm以上(商業地域を除く)
- 樹木:敷地内の樹木や植物はできる限り残す。道路や隣地からの後退部分にある樹高10mを超える健全な樹木は原則保存
- 塀などの遮蔽物:できる限り設けない。やむを得ず設ける場合は自然景観と調和させる
- 照明:誘蛾灯は必要最小限。冊子では、明るすぎる照明や下から上へ照らす光への注意、全面ガラス張りによるバードストライクの危険にも触れています
- 工事期間:夏期(7月25日〜8月31日)は原則として工事を自粛
- 民泊:民泊施設、カプセルホテルなどは町内全域で認めない(貸別荘は別の基準。後述)
居住地域・集落形成地域の一区画の面積は、3,000㎡以上の開発の場合は500㎡以上になります。保養地域は、長野県自然環境保全条例の大規模開発行為(開発面積1ヘクタール超の別荘団地の造成など)に当たる場合、2,000㎡以上です。
建築基準法の数値との違いに注意
不動産ポータルの物件情報では、用途地域の建ぺい率・容積率として建築基準法(都市計画)の数値が載っていることがあります。町の建築規制一覧表では、第1種低層住居専用地域は建ぺい率30%・容積率50%ですが、要綱の保養地域の基準は20%・20%です。無指定地域も同じく、30%・50%に対して要綱では20%・20%。第1種低層住居専用地域には、建築基準法による外壁の後退1.5mもあります。物件情報の数値だけで「このくらいの家が建つ」と判断しないでください。
軽井沢は300坪ないと建てられない?最低敷地面積は区分で違う
1,000㎡(約302.5坪)以上が原則の基準になっているのは保養地域です。居住地域と集落形成地域は300㎡以上、緩衝地域は500㎡以上、商業地域は適用除外です。「軽井沢は300坪」という言い方は、町の面積の大半が保養地域であることから広まった、半分だけ正しい表現です。
なお、要綱ができる前などから存在する、基準の面積に満たない区画の扱いは、区画の経緯によって変わります。町の改正資料には、既存の狭小敷地(決められた基準日以降に自己都合で分筆・分割したものを除く)について後退距離の緩和を協議で検討する運用も記載されています。「1,000㎡未満なら必ず建てられない」とも言い切れないため、小さな区画を検討している場合は、区画ができた時期や分筆の経緯を含めて購入前に町へ確認してください。
隣地からの後退距離「3mかつ高さの1/2」の計算足し算ではない
保養地域・緩衝地域の隣地からの後退距離について、町の冊子の表記は「3mかつ建物の高さの2分の1」で、「建物の高さの2分の1が3mに満たない場合は、隣地から最低3m」と説明されています。「3mに高さの半分を足す」のではありません。隣地の境界から建物の各部分までの水平距離を、「3m以上」かつ「その部分の高さの半分以上」にする、つまり3mと高さの半分の大きいほうを確保する考え方です。
冊子の図では、隣地の境界線を始点に、水平に3m進んで垂直に6m上がった点を結ぶ斜線が「高さの2分の1」の線として示されています。建物の各部分をこの斜線の内側に収めるイメージです(後述の「高さ10m」の測り方とは別の図です)。
傾斜地では、始点は最も低い接地面ではなく、隣地の境界線からとると冊子に明記されています。
高さとバルコニーのルール
高さ10mは「最も低い地盤」から測る
要綱の高さ制限は、建物の外周が接する最も低い地盤からの絶対高さが基準です。傾斜地では、谷側の地面から屋根のてっぺんまでで10m以下に収める必要があります。斜面に建てる家で「山側から見ると低いのに、谷側から測ると高さが足りない」ということが起きうるので、傾斜地の土地は早めに設計者に高さを検討してもらってください。
バルコニーの張り出しにも基準がある
冊子には、バルコニー・ベランダ(テラス)の扱いも図で示されています。壁から張り出すバルコニーは1m以内(一戸建ての住宅は2m以内)の範囲で設置でき、屋根を切り欠いてつくるルーフバルコニーは1.5m以上下げて設ける、といった考え方が図で示され、設置できない例も載っています。細かな条件は設計の段階で確認が必要です。
1,000㎡の土地に建てられる面積建ぺい率・容積率だけの単純計算
数値だけではイメージしにくいので、要綱の建ぺい率・容積率だけを当てはめて計算してみます。実際に建てられる面積は、敷地の形、前面道路の幅、後退距離、斜線・日影の規制、傾斜、樹木、風致地区などを重ねて検討するため、この表の数値まで必ず建てられるという意味ではありません。
保養地域の特徴は、容積率も20%なので、2階建てにしても延床面積は増えないことです。1,000㎡の土地なら、平屋でも2階建てでも延床200㎡が上限になります。町の冊子も、1,000㎡の土地に別荘を建てる場合、建築できるのは200㎡までで、残りの800㎡は庭になるというイメージで説明しています(実際には通路や駐車スペースなども含まれます)。
さらに、道路から5m、隣地から3m以上(高さに応じて)を空ける必要があります。間口の狭い土地や旗竿地では、建ぺい率の上限まで建てられないこともあるので、面積だけでなく形と接道を一緒に見てください。建築費や土地代の目安は軽井沢の注文住宅・別荘の費用相場にまとめています。
軽井沢で家を建てるときの手続き
要綱の基準とは別に、場所や工事の内容によって次の手続きが必要になります。
町の条例のページには、伐採・形質変更について「300㎡を超える」と「300㎡以上」の両方の表記があるため、300㎡前後の場合は着手前に環境課へ確認してください。また、事前協議が要らない行為にも自然保護対策要綱は適用されると明記されています。「戸建てだから協議がない=要綱を気にしなくていい」ではない点に注意してください。
風致地区は、要綱より厳しくなることがある
風致地区に入っている土地では、建築だけでなく木竹の伐採や土地の形質変更にも町長の許可が必要で、要綱と風致地区の両方の基準を満たす必要があります。町の建築規制一覧表から、戸建ての計画に影響の大きい高さ・建ぺい率・色を抜き出すと次のとおりです(制限のすべてではありません)。
第1種風致地区では高さが8m以下になり、要綱の10mより厳しくなります。屋根と外壁の色も系統が決められています。風致地区の許可を受けた場合、景観条例の届出は不要ですが、景観の規制そのものは守る必要があります。
その他、場所によってかかるもの
- 旧軽井沢森地区建築協定:旧軽井沢の一部。区域内・隣接区域内の建築や開発は、協定代表者への連絡などの手続きがある
- 軽井沢駅前地区計画(約11.3ha):壁面の後退、勾配屋根の原則、広告物や色の制限など
- 景観育成住民協定:地域ごとに住民が結ぶ協定がある
- 土砂災害特別警戒区域:特定の開発行為の制限や建築物の構造規制があり、特定行政庁(佐久建設事務所)との協議が必要
家の外観で気をつけたい「色」と「屋根」
外壁の色:地色は彩度4以下、保養地域などは明度7以下
保養地域・緩衝地域・集落形成地域では、建物などの地色を彩度4以下かつ明度7以下とする基準です。居住地域と商業地域は彩度4以下です(商業地域は2025年10月1日施行の改正で「原則として」が削除されました)。町の冊子には、マンセル表色系のカラーチャートで使ってよい範囲が示され、鮮やかなオレンジ・黄・緑・青・紫・赤などは「使用できない色彩例」として載っています。
真っ白に見える外壁材は、明度7以下に収まらない可能性があります。ただし「白」「グレー」「ベージュ」といった商品の色名だけでは基準に合うか判断できません。候補の外壁材のマンセル値を確認し、地色として使えるかを設計者と町に確認してください。
屋根:勾配10分の2以上(商業地域は10分の1以上)、軒の出50cm以上
屋根は切妻や寄棟などの傾斜屋根で、勾配は10分の2(約11度)以上、商業地域は10分の1以上です。冊子は、周囲の自然環境との調和に加えて、冬の凍結による屋根の傷みを防ぐ意味もあると説明しています。商業地域以外では、けらばを含む建物の全周で、壁面から屋根の先端まで50cm以上の軒の出を確保する基準で、壁の汚れや傷みを防ぎ景観を保つためとされています。陸屋根や外から勾配が見えない屋根、軒のない箱型のデザインは原則の基準に合いにくいため、設計の初期に町へ確認してください。
民泊と貸別荘のルール
家を建てて貸し出すことを考えている人は、次の町の基準を先に確認してください。
- 民泊施設:町内全域で認めない。カプセルホテルその他これに類する施設も同様
- 貸別荘:町の基準では「生業として、不特定の者に1か月以上の賃貸を行う戸建ての住宅」。第1種低層住居専用地域と、自然保護協定などの締結地ではできません。建設や既存建物からの用途変更には土地利用行為の事前協議が必要で、敷地境界から50m範囲の近隣説明、利用規約の作成(転貸は不可)、町内に常駐する管理運営責任者などが求められます
長期の賃貸・貸別荘・住宅宿泊事業・旅館業のどれに当たるかで扱いが変わるため、計画の前に町の環境課へ確認してください。
2025〜2027年の改正で変わること
軽井沢町は、昭和47年に制定した自然保護対策要綱を、2025年8月から2027年4月にかけて段階的に改正しています。町の改正資料から、家づくりに関係しそうな項目を抜き出しました。
- 軒の出商業地域以外で求められる軒の出50cm以上に、けらば(妻側の屋根の出)も含むことを明記施行2025年8月28日
- 商業地域の色彩「原則として彩度4以下」から「原則として」を削除し、彩度4以下に施行2025年10月1日
- 雨水排水敷地内処理が原則。敷地と周辺の状況から敷地内処理が適当でないと認められる場合の対応に、現地の浸透試験で浸透能力を把握したうえで雨水貯留施設などにより流出を抑える方法を追加施行2025年8月28日
- 巨樹・古木文化財に指定されていない巨樹・古木について、町教育委員会との協議事項から削除施行2025年8月28日
- 建築不可能な土地の後退距離公共事業への協力で道路に挟まれた土地など、後退距離のために現実的に建築できない土地を、緩和の協議の対象に施行2025年8月28日
- 屋根の勾配10分の2(商業地域は10分の1)以上の勾配を、敷地の外から見て分かるようにする施行2026年4月1日
- 浄化槽の処理水放流できる河川が隣接していれば河川放流が原則、ない場合は敷地内処理に施行2026年4月1日
- 「集合住宅等」の定義同一棟内に、浴室・トイレ・台所(流し台のみも含む)を備え、独立して住宅として使える部分が2つ以上ある建物を「集合住宅等」とする定義を明確化施行2026年4月1日
- 階数の数え方一戸建て専用住宅以外の建物は、地階を含めた総階数で制限施行2026年10月1日(9月15日時点で施行前)
- 集合住宅等の戸当たり敷地面積地域区分と戸数に応じた1戸あたりの敷地面積の基準を改正(一戸建て専用住宅は対象外)施行2027年4月1日(施行前)
一戸建てを建てる人が特に気をつけたいのは、次の3点です。
- 中庭に向けた片流れ屋根など、外から勾配が見えない屋根は、2026年4月以降の基準に合わない可能性がある
- 同じ建物の中に、浴室・トイレ・台所をそろえて独立して暮らせる部分を2つ以上つくる計画は、「集合住宅等」に当たる可能性がある。二世帯住宅でも間取りや設備の構成によって扱いが変わり、別棟の離れはこの定義だけでは判断できない
- 浄化槽の処理水は、近くに放流できる河川があるかどうかで扱いが変わる
いずれも計画の初期に、町の環境課と設計者へ確認してください。改正前に書かれた解説記事や会社のコラムは、この内容を反映していないことがあります。
寒冷地の前提:凍結深度70cm〜
町の建築規制一覧表には、参考として凍結深度70cm〜、積雪深度75cm〜(役場の標高938m)と記載されています。凍結深度は、冬に地面が凍る深さの目安で、基礎や水道管をどの深さに入れるかに関わります。標高が高い場所ほど条件は厳しくなるので、土地の標高と合わせて設計者に確認してください。冬の暮らしの実態は軽井沢の冬のリアルに、断熱や凍結対策を会社にどう聞くかは工務店の選び方にまとめています。
自分の土地の区分を調べる方法
- 軽井沢町くらしマップで用途地域を見る:町の公式ページから案内されている地図サービス「軽井沢町くらしマップ」で、用途地域・地域区分を確認できます
- 地番で地域整備課に確認する:町のページでは、地番による用途地域の確認・問い合わせができると案内されています。都市計画図は地域整備課の窓口で閲覧できます
- 要綱の適用は環境課に確認する:区分ごとの基準、緩衝地域に入るか、改正の影響などは環境課 自然保護対策係(0267-45-8556)
- 景観・風致地区は地域整備課に確認する:景観まちなみ係(0267-45-8582)
- 建築確認や土砂災害の区域は県に確認する:長野県佐久建設事務所 建築課(0267-63-3160)
町のページには、要綱や土地利用行為協議についての問い合わせが非常に多く、町のホームページや要綱を確認して質問を整理してから問い合わせてほしいと書かれています。この記事の一覧表で、自分の土地に関係しそうな項目を先に絞っておくと、確認がスムーズです。
土地を買う前のチェックリスト
- 地域区分(保養・居住・商業・緩衝・集落形成)はどれか。緩衝地域の60mの帯に入っていないか
- 風致地区・駅前地区計画・旧軽井沢森地区建築協定・景観育成住民協定の区域に入っていないか
- 一区画の面積の基準を満たしているか。満たさない場合、どういう経緯の区画か
- 後退距離を引いた残りで、建てたい大きさの家が配置できるか(間口・奥行き・旗竿地)
- 傾斜地なら、最も低い地盤から10m以下(第1種風致地区は8m以下)に収まるか
- 後退部分に樹高10mを超える木がないか。伐採の面積は300㎡に届かないか
- 浄化槽の処理水を放流できる河川があるか、下水道区域か
- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域に入っていないか
- 二世帯住宅や離れ、賃貸・宿泊の用途を考えていないか(集合住宅等・民泊の扱い)
中古別荘を買って直す場合の確認項目(建替えの可否・私道・浄化槽・固定資産税など)は、軽井沢の中古別荘を定住用に買う前の確認項目にまとめています。
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よくある質問
軽井沢の建築ルールは何で決まりますか?
建築基準法・都市計画法の全国共通のルールに、軽井沢町の自然保護対策要綱、長野県景観条例(町の全域が浅間山麓景観育成重点地域)、場所によって風致地区・地区計画・建築協定が重なって決まります。特に自然保護対策要綱は、土地が保養・居住・商業・緩衝・集落形成のどの地域区分に入るかで、最低敷地面積・建ぺい率・容積率・高さ・後退距離・色の基準が変わります。
軽井沢は300坪ないと家を建てられませんか?
いいえ、地域区分によって違います。軽井沢町の自然保護対策要綱では、一区画の面積の基準が地域区分ごとに決まっています。町の大半を占める保養地域は1,000㎡(約302.5坪)以上、緩衝地域は500㎡以上、居住地域と集落形成地域は300㎡以上、商業地域は適用除外です。「軽井沢は300坪以上必要」は保養地域の原則の話で、町内すべての土地に当てはまるわけではありません。既存の基準未満の区画は、区画ができた経緯などによって扱いが変わるため、町への確認が必要です。
軽井沢の建ぺい率・容積率はいくつですか?
地域区分によって違います。自然保護対策要綱の基準では、保養地域が建ぺい率20%以下・容積率20%以下、居住地域が60%以下・200%以下、商業地域が80%以下・200%以下、緩衝地域が30%以下・50%以下、集落形成地域が50%以下・100%以下です。第1種低層住居専用地域の建築基準法上の数値は建ぺい率30%・容積率50%ですが、要綱の保養地域の基準は20%・20%なので、物件情報の数値だけで判断しないでください。
1,000㎡の土地に、どのくらいの家が建ちますか?
軽井沢町の保養地域なら、建ぺい率20%・容積率20%なので、単純計算では建築面積・延床面積ともに200㎡(約60坪)が上限です。平屋200㎡か、1階・2階が各100㎡の2階建てになります。実際に建てられる面積は、敷地の形や前面道路、傾斜、樹木、風致地区などで小さくなることがあります。これに加えて、道路から5m、隣地から3mかつ建物の高さの2分の1の後退距離、高さ10m以下、2階以下の基準がかかります。
隣地からの後退距離「3mかつ高さの1/2」は足し算ですか?
いいえ、足し算ではありません。軽井沢町の保養地域・緩衝地域では、隣地の境界から建物の各部分までの水平距離を、3m以上かつその部分の高さの2分の1以上にします。つまり3mと高さの半分の大きいほうを確保します。軽井沢町の冊子では、建物の高さの2分の1が3mに満たない場合は隣地から最低3mと説明されています。たとえば高さ8mの部分は隣地から4m、高さ6m以下の部分は3m以上です。
軽井沢で外壁や屋根の色に決まりはありますか?
はい、あります。軽井沢町の自然保護対策要綱では、保養地域・緩衝地域・集落形成地域の建物などの地色を彩度4以下かつ明度7以下、居住地域と商業地域を彩度4以下としています(商業地域は2025年10月1日施行の改正で「原則として」が削除)。真っ白に見える外壁材は明度7以下に収まらない可能性があります。風致地区では、屋根は黒色系統・緑色系統、外壁は茶色系統・灰色系統と決められています。外壁材を選ぶ段階で、マンセル値を設計者に確認してください。
軽井沢では夏に工事ができないのですか?
原則として自粛の期間があります。軽井沢町の自然保護対策要綱では、夏期(7月25日〜8月31日)の工事は原則として自粛することとされています。着工や引き渡しの時期を考えるときは、この期間と、冬の凍結・積雪の時期の両方を工程に織り込む必要があります。
軽井沢では民泊施設をつくれますか?
いいえ。軽井沢町は、民泊施設とカプセルホテルなどの設置を町内全域で認めない基準を設けています。一方、貸別荘(生業として不特定の者に1か月以上賃貸する戸建て住宅)は別の基準で、第1種低層住居専用地域や自然保護協定などの締結地ではできず、それ以外でも土地利用行為の事前協議や町内に常駐する管理運営責任者などが求められます。計画の前に軽井沢町の環境課へ確認してください。
戸建てを建てるとき、町への事前協議は必要ですか?
建築そのものは不要ですが、伐採や造成の規模によっては必要です。軽井沢町の条例のページでは、戸建専用住宅(別荘を含む)の建築行為は事前協議が不要とされています。ただし、300㎡以上の木竹の伐採や、300㎡以上かつ法面・擁壁の高さ1.5m以上の土地の形質変更などを伴う場合は事前協議が必要です。また、事前協議の要否にかかわらず自然保護対策要綱は適用されます。町の全域が長野県景観条例の浅間山麓景観育成重点地域のため、高さ13m超または床面積20㎡超の建築物の新築・増築・改築・移転は、町を経由して県への届出が必要です。県が届出を受理した日から30日を経過するまでは原則として着手できないため、町は工事着手の30日前までに余裕をもって提出するよう案内しています。
自然保護対策要綱は改正されましたか?
はい。2025年8月から2027年4月にかけて段階的に改正されています。家づくりに関係しそうな項目として、軒の出にけらばを含むことの明記(2025年8月28日施行)、商業地域の色彩を彩度4以下に(2025年10月1日施行)、屋根の勾配を敷地の外から見て分かるようにすること(2026年4月1日施行)、浄化槽の処理水の放流先(2026年4月1日施行)、同一棟内に独立して住める部分が2つ以上ある建物を「集合住宅等」とする定義の明確化(2026年4月1日施行)などがあります。
自分の土地の地域区分はどこで調べられますか?
軽井沢町の公式サイトから案内されている「軽井沢町くらしマップ」で用途地域・地域区分を確認できます。地番による用途地域の確認は地域整備課、自然保護対策要綱の適用は環境課 自然保護対策係(0267-45-8556)、景観条例・風致地区は地域整備課 景観まちなみ係(0267-45-8582)が窓口です。
確認方法・出典・更新履歴
確認方法:軽井沢町が公開している自然保護対策要綱の概要版冊子、建築規制一覧表、条例・景観・建築規制の各ページ、要綱の改正資料を編集部が読み、家を建てる人に関係する項目を抜き出して整理しました。計算例は要綱の数値をそのまま当てはめたもので、接道・形状・傾斜・樹木・風致地区などの条件は考慮していません。
出典(いずれも2026年9月15日確認)
立場と注意:編集部は軽井沢に住む移住者ですが、軽井沢で家を建てた施主の経験はありません。この記事は2026年9月15日時点の公開資料をもとにしています。実際の適用は、地番、地域区分、区画ができた経緯、接道、伐採・造成の範囲、風致地区などの重なりによって変わります。土地の契約前に、地番と予定する建物の概要を用意し、要綱は環境課、景観・風致地区は地域整備課、建築確認は佐久建設事務所または指定確認検査機関へ確認してください。
更新履歴
- 2026年9月15日:初版公開
- 2026年9月20日:景観条例の届出の対象と期日を、長野県のページと町の景観育成基準ガイドライン冊子の表記(高さ13m超または床面積20㎡超、届出の受理から30日を経過するまで着手不可)に合わせて訂正。初版は町の案内ページの表記をもとに「延べ面積20㎡以上」「工事着手の30日前まで」としていました。風致地区の許可を受けた場合に景観条例の届出が不要になる点は、町の建築規制一覧表で再確認しました